供託金・供託金没収点・法定得票数
立候補するときは、法務局に供託金を預けます。得票が一定の数(供託金没収点)に届かないと、供託金は戻らず、公費負担も受けられません。
供託金の額(公職選挙法第92条)
| 選挙 | 供託金 |
|---|---|
| 政令指定都市の議会議員 | 50万円 |
| 市・特別区の議会議員 | 30万円 |
| 町村の議会議員 | 15万円 |
| 政令指定都市の市長 | 240万円 |
| 市・特別区の長 | 100万円 |
| 町村長 | 50万円 |
| 都道府県議会議員 | 60万円 |
| 都道府県知事 | 300万円 |
供託金没収点(第93条)
- 議員選挙:有効投票総数 ÷ 定数 × 1/10
- 首長選挙:有効投票総数 × 1/10
これに届かないと、供託金は国庫(地方選挙は都道府県・市町村)に帰属し、選挙公営の公費負担も受けられません。
法定得票数(第95条)
- 議員選挙:有効投票総数 ÷ 定数 × 1/4
- 首長選挙:有効投票総数 × 1/4
議員選挙では、得票の順位が定数の内に入っていても、法定得票数に届かなければ当選できません。首長選挙で最多得票者が法定得票数に届かないときは、再選挙になります。
計算の例
有効投票総数が10万票、定数36の市議会議員選挙なら、1議席あたり約2,777.8票。法定得票数はその4分の1の約694.4票、供託金没収点は10分の1の約277.8票です。
按分票(同じ姓の候補者が複数いるときなどに票が分けられるもの)があると、得票は小数になります。そのため境界の値は小数で考え、整数の票では切り上げた数以上が目安になります。
自分の自治体で計算する
各市区町村のページで、有権者数と前回の投票率(または有効投票総数)から、法定得票数と供託金没収点の目安を出せます。政令指定都市の議員選挙は区ごとの選挙区なので、区の値を入れてください。
よくある質問
市議会議員選挙の供託金はいくらですか?
政令指定都市は50万円、それ以外の市・特別区は30万円です(公職選挙法第92条)。
何票取れば供託金は没収されませんか?
議員選挙は「有効投票総数 ÷ 定数 × 1/10」、首長選挙は「有効投票総数 × 1/10」以上の得票が必要です(第93条)。
法定得票数とは何ですか?
当選に最低限必要な得票です。議員選挙は「有効投票総数 ÷ 定数 × 1/4」、首長選挙は「有効投票総数 × 1/4」で、これに届かないと当選できません(第95条)。
根拠:公職選挙法第92条・第93条・第95条。