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供託金・供託金没収点・法定得票数

立候補するときは、法務局に供託金を預けます。得票が一定の数(供託金没収点)に届かないと、供託金は戻らず、公費負担も受けられません。

供託金の額(公職選挙法第92条)

選挙供託金
政令指定都市の議会議員50万円
市・特別区の議会議員30万円
町村の議会議員15万円
政令指定都市の市長240万円
市・特別区の長100万円
町村長50万円
都道府県議会議員60万円
都道府県知事300万円

供託金没収点(第93条)

これに届かないと、供託金は国庫(地方選挙は都道府県・市町村)に帰属し、選挙公営の公費負担も受けられません。

法定得票数(第95条)

議員選挙では、得票の順位が定数の内に入っていても、法定得票数に届かなければ当選できません。首長選挙で最多得票者が法定得票数に届かないときは、再選挙になります。

計算の例

有効投票総数が10万票、定数36の市議会議員選挙なら、1議席あたり約2,777.8票。法定得票数はその4分の1の約694.4票、供託金没収点は10分の1の約277.8票です。

按分票(同じ姓の候補者が複数いるときなどに票が分けられるもの)があると、得票は小数になります。そのため境界の値は小数で考え、整数の票では切り上げた数以上が目安になります。

自分の自治体で計算する

各市区町村のページで、有権者数と前回の投票率(または有効投票総数)から、法定得票数と供託金没収点の目安を出せます。政令指定都市の議員選挙は区ごとの選挙区なので、区の値を入れてください。

よくある質問

市議会議員選挙の供託金はいくらですか?

政令指定都市は50万円、それ以外の市・特別区は30万円です(公職選挙法第92条)。

何票取れば供託金は没収されませんか?

議員選挙は「有効投票総数 ÷ 定数 × 1/10」、首長選挙は「有効投票総数 × 1/10」以上の得票が必要です(第93条)。

法定得票数とは何ですか?

当選に最低限必要な得票です。議員選挙は「有効投票総数 ÷ 定数 × 1/4」、首長選挙は「有効投票総数 × 1/4」で、これに届かないと当選できません(第95条)。

根拠:公職選挙法第92条・第93条・第95条。

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