選挙公営(公費負担)の仕組み
選挙ポスター・法定ビラ・選挙運動用自動車の費用は、条例で決まった上限の範囲で公費で払われます(選挙公営)。お金のある人だけが選挙に出られる状態を防ぐための制度です。
公費で払われるもの(市区町村・都道府県の選挙)
| 対象 | 上限の考え方(国の基準) |
|---|---|
| 選挙ポスターの作成 | 1枚の単価 ×(条例で決まった作成枚数)。単価は掲示場の数が500以下なら(586円88銭 × 掲示場の数 + 316,250円)÷ 掲示場の数、500を超えると(586円88銭×500 + 316,250円 + 30円73銭 ×(掲示場の数−500))÷ 掲示場の数。1円未満は切り上げ |
| 法定ビラの作成 | 1枚 8円38銭 × 法定の枚数まで(5万枚を超える分は5円62銭で計算し、1枚あたり1銭未満を切り上げ) |
| 選挙運動用自動車 | 車・燃料・運転手を別々に契約するなら、1日あたり借入れ16,100円・燃料7,700円・運転手12,500円まで。一般運送契約(ハイヤーなど)なら1日64,500円まで |
| 選挙はがき | 決められた枚数まで、郵送料が無料(作成は自己負担) |
金額は2025〜2026年に改正された国の基準です。自治体ごとに条例で決めるため、まだ改正していない自治体や、枚数の決め方が違う自治体(掲示場の数の1.2倍・2倍など)があります。
公費負担を受けるための条件
- 条例があること:市区町村は条例を定めて選挙公営を行います。町村の議員選挙は、2020年の法改正で条例を定めれば対象にできるようになったため、条例の有無を確かめてください。
- 業者と有償の契約を結び、届け出ること:印刷会社などと契約し、契約書の写しなどを選挙管理委員会に届け出ます。
- 得票が供託金没収点に届くこと:届かなかった場合は公費負担を受けられず、全額が自己負担になります(→ 供託金と没収点)。
お金の流れ
公費の分は、選挙の後に業者が市区町村(都道府県)に請求し、自治体から業者へ直接支払われます。候補者が立て替える必要はありません。上限を超えた分と、実際の費用が上限より安いときの差額の扱いは、契約と条例にしたがいます。
自分の自治体の上限を計算する
各市区町村のページの「公費負担の計算」で、掲示場の数と選挙運動の日数から上限の目安を出せます。条例で確かめた単価がある自治体は「条例」、ない自治体は「国の基準」と行ごとに表示しています。
よくある質問
選挙ポスターは公費でいくらまで作れますか?
1枚あたりの上限は、条例で決まった式(国の基準では、掲示場の数が500以下なら(586円88銭×掲示場の数+316,250円)÷掲示場の数)で計算し、対象になる枚数を掛けた額までです。
公費負担を受ける条件は何ですか?
その自治体に公費負担の条例があること、業者と有償の契約を結んで選挙管理委員会に届け出ること、得票が供託金没収点に届くことです。
根拠:公職選挙法、各自治体の選挙運動の公費負担に関する条例。実際の手続きは、選挙管理委員会の案内と立候補予定者説明会の資料で確かめてください。