静岡市の選挙データ
対象静岡市議会議員選挙
議員定数—
前回の最下位当選—過去の実績
供託金50万円公職選挙法 第92条
法定ビラの上限8,000枚はがき 4,000枚
静岡市議会議員選挙
行ごとの「一次情報」は、その値が書いてあることを確かめた公式ページです
立候補にかかるお金と決まり
公職選挙法で全国一律に決まっている値
| 供託金 | 500,000円第92条 |
|---|---|
| 法定ビラの上限 | 8,000枚第142条 |
| 選挙はがきの上限 | 4,000枚(郵送料は無料)第142条 |
| 選挙運動の期間 | 9日間第33条・第34条 |
法定得票数と供託金没収点
当選に最低限必要な票と、供託金や公費負担が戻らなくなる票の目安
法定得票数(これに届かないと当選できない)—有効投票総数 ÷ 定数 × 1/4(第95条)
供託金没収点(これに届かないと供託金が没収され、公費負担も受けられない)—有効投票総数 ÷ 定数 × 1/10(第93条)
政令市の議員選挙は区ごとの選挙区で行われます。選挙区(区)の有権者数・投票率・定数を入れてください(市全体の数字では計算しません)。按分票があると得票は小数になるため、境界の値は小数で示し、整数票での目安を添えています。
市議選の公費負担の計算
行ごとに「条例」(条例で確かめた単価)か「国の基準」かを表示します
公費負担の上限(試算)—
「条件上の上限の試算」です。得票が供託金没収点に届かないと公費は出ません。公費になるのは実際にかかった額までです。選挙公営の仕組み
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よくある質問
静岡市議会議員選挙の供託金はいくらですか?
500,000円です(公職選挙法第92条)。得票が供託金没収点に届かないと没収されます。
静岡市議会議員選挙で配れる法定ビラは何枚ですか?
候補者1人あたり8,000枚までです(公職選挙法第142条)。
静岡市議会議員選挙の法定得票数はどう計算しますか?
有効投票総数を定数で割り、その4分の1です。これに届かないと、得票数が定数内でも当選できません。
出典(一次情報)
自治体・選挙管理委員会・議会・例規集などの公式ページだけを使っています
- 有権者数:www.city.shizuoka.lg.jp/s6493/s008896.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6493/s008896.html - 議員定数:令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 選挙結果調
https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/8751/senkyokekka_r7shigi.pdf - 議員の任期:市町長及び議会議員の任期|静岡県公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/senkyo/senkan/1032132.html - 前回の議員選挙:静岡市投票率分析
https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/55877/20250513008.pdf - 前回の首長選挙:静岡市選挙管理委員会 報告書(令和6年3月)
https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/50271/houkokusho.pdf - 公職選挙法(供託金・法定ビラ・はがき・法定得票数・供託金没収点)
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