広川町の選挙データ
対象広川町議会議員選挙
議員定数—
前回の最下位当選—過去の実績
供託金15万円公職選挙法 第92条
法定ビラの上限1,600枚はがき 800枚
この自治体の定数や選挙結果は調査中です供託金・ビラの枚数・法定得票数・公費の計算は、全国一律の決まりで出しています。
立候補にかかるお金と決まり
公職選挙法で全国一律に決まっている値
| 供託金 | 150,000円第92条 |
|---|---|
| 法定ビラの上限 | 1,600枚第142条 |
| 選挙はがきの上限 | 800枚(郵送料は無料)第142条 |
| 選挙運動の期間 | 5日間第33条・第34条 |
法定得票数と供託金没収点
当選に最低限必要な票と、供託金や公費負担が戻らなくなる票の目安
法定得票数(これに届かないと当選できない)—有効投票総数 ÷ 定数 × 1/4(第95条)
供託金没収点(これに届かないと供託金が没収され、公費負担も受けられない)—有効投票総数 ÷ 定数 × 1/10(第93条)
見込みは前回の投票率をもとにした目安です。按分票があると得票は小数になるため、境界の値は小数で示し、整数票での目安を添えています。
町議選の公費負担の計算
行ごとに「条例」(条例で確かめた単価)か「国の基準」かを表示します
公費負担の上限(試算)—
「条件上の上限の試算」です。得票が供託金没収点に届かないと公費は出ません。公費になるのは実際にかかった額までです。選挙公営の仕組み
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よくある質問
広川町議会議員選挙の供託金はいくらですか?
150,000円です(公職選挙法第92条)。得票が供託金没収点に届かないと没収されます。
広川町議会議員選挙で配れる法定ビラは何枚ですか?
候補者1人あたり1,600枚までです(公職選挙法第142条)。
広川町議会議員選挙の法定得票数はどう計算しますか?
有効投票総数を定数で割り、その4分の1です。これに届かないと、得票数が定数内でも当選できません。
出典(一次情報)
自治体・選挙管理委員会・議会・例規集などの公式ページだけを使っています
誤りに気づいた方は、訂正の依頼からお知らせください。確認のうえ直します。
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