選挙運動と政治活動の違い
告示(立候補の届出)の前は、選挙運動ができません(事前運動の禁止)。一方で、政策を伝えたり活動を報告したりする政治活動はできます。告示前にできること・できないことを、公職選挙法の条文に沿ってまとめました。
事前運動の禁止(第129条)
公職選挙法第129条は、選挙運動は、立候補の届出のあった日から選挙の期日(投票日)の前日まででなければすることができない、と定めています。地方選挙では、告示日に立候補の届出を受け付けるため、告示日から投票日の前日までが選挙運動の期間です。
この期間より前に選挙運動をすることを、一般に「事前運動」と呼びます。違反した場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(第239条第1項第1号)。
告示日から逆算した準備の流れは 立候補の準備スケジュール にまとめています。
選挙運動とは何か(考え方)
公職選挙法には「選挙運動」を定義した条文はありません。一般には、次の要素がそろう行為が選挙運動とされると説明されています。
- 特定の選挙について:どの選挙かが決まっている
- 特定の候補者(立候補予定者)のために:誰を当選させたいかが分かる
- 投票を得たり、得させたりする目的で:「投票してください」と働きかける
これに当たらない、政治上の目的で行う活動(政策の普及、後援会の活動など)が政治活動と呼ばれます。ただし、ある行為がどちらに当たるかは、言葉づかいだけでなく、時期・相手・方法などを合わせて判断されます。ここに書いたのは一般的な考え方で、法律の条文そのものではありません。具体的な行為で迷うときは、選挙管理委員会に確かめてください。
告示前にできること・できないこと
| 行為 | 告示前の扱い | 根拠・注意 |
|---|---|---|
| 政策の発信、活動報告(ビラ・会報・SNS・ホームページ) | 政治活動としてできる | 投票の呼びかけ(「○○選挙で投票を」など)を含めると選挙運動とみなされるおそれがあります(第129条) |
| 後援会の活動(会員の募集、会報、集会) | 政治活動としてできる | 後援会の集会や行事での饗応や物品の供与は、一定期間は禁止(第199条の5第2項) |
| 名刺を渡す | 政治活動としての名刺は一般に使われている | 名刺に投票の依頼を書く、選挙運動の目的で配る、といった使い方は事前運動になるおそれがあります |
| 政治活動用ポスターの掲示 | 決まりの範囲でできる(期間の制限あり) | 任期満了の6か月前から選挙の期日までは、選挙区内に掲示できない(第143条第16項・第19項) |
| 投票を得る目的の戸別訪問 | できない(期間を問わない) | 第138条 |
| 投票を得る目的の署名運動 | できない(期間を問わない) | 第138条の2 |
| 年賀状・暑中見舞状などのあいさつ状 | できない(答礼のための自筆を除く) | 第147条の2 |
| 選挙区内の人への寄附 | できない(例外あり) | 第199条の2 |
| 投票の呼びかけ(演説・SNS・電話など方法を問わず) | できない(事前運動) | 第129条 |
「できる」と書いたものも、内容や方法によっては選挙運動とみなされることがあります。表は一般的な目安です。
戸別訪問の禁止(第138条)
第138条第1項は、何人も、選挙に関し、投票を得たり得させたり、得させない目的で戸別訪問をすることはできない、と定めています。「何人も」なので、候補者本人だけでなく支援者も対象です。期間の限定はないため、告示前でも同じです。
また第2項で、選挙運動のために戸別に演説会の開催や演説をすることを知らせる行為、特定の候補者の氏名や政党などの名称を言い歩く行為も、戸別訪問とみなされます。違反した場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(第239条第1項第3号)。
署名運動の禁止(第138条の2)
何人も、選挙に関し、投票を得たり得させたり、得させない目的で、選挙人に対して署名運動をすることはできません。違反には戸別訪問と同じ罰則があります(第239条第1項第4号)。
政治活動用ポスターの決まり(第143条第16項〜第19項)
候補者・立候補予定者・現職(あわせて「公職の候補者等」)の氏名や、氏名が類推される事項を表示した政治活動用の文書図画、後援団体の名称を表示した文書図画は、法律が認めるもの以外を掲示すると、選挙運動用の文書図画の掲示の禁止に違反したものとみなされます(第143条第16項)。認められているのは主に次のものです。
- 立札・看板:政令で定める総数の範囲で、政治活動用の事務所ごとにその場所に2つまで。縦150cm・横40cm以内で、選挙管理委員会の定める表示が必要です(第16項第1号、第17項)。
- ポスター:ベニヤ板・プラスチック板などに貼って掲示するものは認められません(第16項第2号)。表面に掲示責任者と印刷者の氏名(法人は名称)・住所を書く必要があります(第18項)。
- 演説会・講演会などの会場で、開催中に使うもの(第16項第3号)
ポスターを掲示できない期間
上のポスターでも、選挙ごとの「一定期間」に、その選挙区(選挙区がなければ選挙の行われる区域)内で掲示するものは認められません(第16項第2号、第19項)。地方選挙の「一定期間」は次のとおりです。
| 選挙 | 掲示できない期間 |
|---|---|
| 地方議会の議員・首長の任期満了による選挙 | 任期満了の日の6か月前の日から、選挙の期日まで(第19項第3号) |
| 任期満了以外の地方選挙(解散・辞職など) | 選挙を行う事由が生じた旨を選挙管理委員会が告示した日の翌日から、選挙の期日まで(第19項第6号) |
この期間の前に貼ったポスターでも、期間に入ったら外す必要があり、選挙管理委員会は撤去させることができます(第147条第2号)。任期満了日は各市区町村のページで確かめられます。
事務所・連絡所を表示するもの、後援団体の構成員であることを表示するもの、複数の人の名前が入ったものなどは扱いが分かれます。掲示の前に、選挙管理委員会で確かめてください。
あいさつ状の禁止(第147条の2)
公職の候補者等(現職を含む)は、選挙区内にある者に対して、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などのあいさつ状(電報などを含む)を出してはいけません。例外は、答礼のための自筆によるものだけです。期間の限定はありません。
寄附の禁止(第199条の2など)
公職の候補者等は、選挙区内にある者に対して、いかなる名義でも寄附をしてはいけません(第199条の2第1項)。こちらも期間の限定はなく、告示前も同じです。例外は、政党その他の政治団体やその支部、本人の親族に対する場合と、政治教育のための集会の必要やむを得ない実費の補償(食事を除く)などに限られます。
- 候補者等以外の人が、候補者等の名義で選挙区内の人に寄附をすることもできません(第2項)。
- 何人も、候補者等に対して、選挙区内の人への寄附を勧誘・要求してはいけません(第3項)。
- 後援団体も、選挙区内の人への寄附は原則禁止です(第199条の5第1項)。
罰則は第249条の2にあります。本人が結婚披露宴や葬式に自ら出席してその場で出す祝儀・香典などは、罰則の扱いが別に定められていますが(同条第3項)、寄附の禁止そのものがなくなるわけではありません。
インターネットは、告示前は政治活動として
ホームページ・ブログ・SNSなどウェブサイト等を使った選挙運動はできますが(第142条の3)、選挙運動である以上、できるのは立候補の届出の日から投票日の前日までです(第129条)。告示前のSNSやホームページは、政策の発信や活動報告などの政治活動として使います。
ホームページの準備と、選挙期間中のネットの決まりは 選挙用ホームページの作り方 にまとめています。準備の抜けもれは 立候補準備チェックリスト で確かめられます。
よくある質問
事前運動とは何ですか?
立候補の届出の前に選挙運動をすることです。公職選挙法第129条で、選挙運動ができるのは立候補の届出のあった日から投票日の前日までと決められているため、告示前の選挙運動(事前運動)はできません。違反には罰則があります(第239条)。
選挙運動と政治活動はどう違いますか?
一般に、選挙運動は「特定の選挙で、特定の候補者を当選させるために、投票を得たり得させたりする行為」と説明され、それ以外の政治上の目的で行う活動が政治活動とされます。法律に定義の条文はなく、どちらに当たるかは行為の中身や時期などから判断されるため、迷うときは選挙管理委員会に確かめてください。
政治活動用ポスターはいつまで貼れますか?
任期満了による地方選挙では、任期満了の日の6か月前の日から選挙の期日までの間、その選挙区内に、候補者等の氏名などを表示した個人の政治活動用ポスターを掲示することはできません(第143条第16項・第19項)。任期満了以外の選挙では、選挙を行う事由が生じた旨を選挙管理委員会が告示した日の翌日からです。
戸別訪問は告示前ならしてもよいですか?
第138条は「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」戸別訪問をすることを禁じており、期間を限っていません。告示前でも、投票を得る目的での戸別訪問はできません。
告示前にSNSやホームページで発信してもよいですか?
政治活動としての発信(政策、活動報告など)はできます。ウェブサイト等を使った選挙運動ができるのは、ほかの選挙運動と同じく立候補の届出の日から投票日の前日までなので、告示前に投票を呼びかけることはできません(第129条、第142条の3)。
根拠:公職選挙法(第129条、第138条、第138条の2、第142条の3、第143条第16項〜第19項、第147条、第147条の2、第199条の2、第199条の5、第239条、第249条の2)。選挙運動に当たるかどうかは個別の事情で判断されます。実際の扱いは、選挙管理委員会の案内と立候補予定者説明会の資料で確かめてください。