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選挙に立候補する費用はいくら?

地方選挙に立候補するときのお金は、「供託金」「選挙運動の費用」「告示前の政治活動の費用」の3つに分けると整理できます。法律で上限が決まっているもの、公費で払われるもの、自分で払うものを順に見ていきます。

立候補にかかる3つのお金

お金いつ決まり
供託金届出の前に法務局へ額は選挙の種類で決まる(15万〜300万円)。得票が没収点に届けば全額戻る
選挙運動の費用告示日〜投票日の前日法律で上限がある。ポスター・ビラ・選挙カーなどは条例があれば公費負担
政治活動の費用告示より前名刺、後援会のリーフレット、ホームページ、事務所の準備など。選挙運動費用の上限とは別

1. 供託金

選挙供託金
町村の議会議員15万円
市・特別区の議会議員30万円
政令指定都市の議会議員50万円
都道府県議会議員60万円
町村長50万円
市長・特別区長100万円
政令指定都市の市長240万円
都道府県知事300万円

得票が供託金没収点に届かないと、供託金は戻らず、公費負担も受けられません。計算のしかたは 供託金・没収点・法定得票数 にまとめています。

2. 選挙運動の費用には上限がある

告示日から投票日の前日までの選挙運動に使えるお金は、候補者1人あたりの上限が法律で決まっています(公職選挙法第194条、施行令第127条)。

上限 = 人数割額 × 人数 + 固定額(100円未満は100円に切り上げ)

選挙人数割額人数固定額
町村の議会議員1,120円名簿登録者数 ÷ 定数90万円
市・特別区の議会議員501円名簿登録者数 ÷ 定数220万円
政令指定都市の議会議員149円名簿登録者数 ÷ 定数(選挙区ごと)370万円
町村長110円名簿登録者数130万円
市長・特別区長81円名簿登録者数310万円
政令指定都市の市長7円名簿登録者数1,450万円
都道府県議会議員83円名簿登録者数 ÷ 定数(選挙区ごと)390万円
都道府県知事7円名簿登録者数2,420万円

市議会議員は「人数割額 × 人数」の部分が固定額の2倍まで(上限は最大660万円)、市長・特別区長は5倍まで、知事は1.5倍まで。政令指定都市の議会議員は、同じ区域で県議選があるとして計算した額が上限になる決まりがあります。一部の区域は固定額が違います。正式な額は、告示のあとに選挙管理委員会が告示します(第196条)。

上限を計算する

有権者数を入れると、上限の目安が出ます。

自治体ごとの有権者数と定数がわかっていれば、各自治体の選挙ページの「立候補にかかるお金と決まり」に、上限の目安を出しています。

選挙の種類ごとの目安

選挙データ帳で、一次情報で有権者数と定数を確かめた自治体(選挙区)から計算した、選挙運動費用の上限の目安です。

町村議選 町村議会議員選挙の費用 供託金 15万円/選挙運動費用の上限は中央値 約228万円(217自治体) 市議選 市議会議員選挙の費用 供託金 30万円/選挙運動費用の上限は中央値 約362万円(445自治体) 市長選・町村長選 市区町村長選挙の費用 供託金 100万円/選挙運動費用の上限は中央値 約780万円(546自治体、市長選) 県議選 都道府県議会議員選挙の費用 供託金 60万円/選挙運動費用の上限は中央値 約678万円(627選挙区)

3. 公費で払われるもの(選挙公営)

次のものは、自治体に条例があれば、上限の範囲で公費で払われます。候補者は業者と契約し、業者が自治体に請求します。

単価と計算式は 選挙公営(公費負担)の仕組み に、自治体ごとの単価は各自治体の選挙ページにまとめています。公費負担を受けるには、得票が供託金没収点に届くことが必要です。

4. 自分で払うもの

公費の上限を超えた分のポスター・ビラの費用も自己負担です。ホームページやSNSは公費の対象になりません(→ 選挙用ホームページの作り方)。

費用を抑えるコツ

PR・運営会社のサービス 公費の範囲で、ポスター・ビラを作りたい方へ 公費負担の単価に合わせたポスター・ビラの制作から、ホームページ・SNSの動画まで。LINEで頼める選挙応援エージェントがあります。 くわしく見る

よくある質問

市議会議員選挙に立候補するには、いくらかかりますか?

法律で決まっているのは、供託金30万円(政令指定都市は50万円)と、選挙運動に使えるお金の上限です。上限は「501円 ×(選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数)+ 220万円」で、選挙データ帳で調べた市では中央値が約362万円です。ポスター・法定ビラ・選挙カーは、条例があれば上限の範囲で公費で払われます。

選挙の費用は、全部自分で払うのですか?

いいえ。選挙ポスター、法定ビラ、選挙運動用自動車などは、自治体に条例があれば、上限の範囲で公費(選挙公営)で払われます。選挙はがきの郵送料も無料です。ただし、得票が供託金没収点に届かないと公費負担は受けられません。

供託金は戻ってきますか?

得票が供託金没収点(議員選挙は 有効投票総数 ÷ 定数 × 1/10、首長選挙は 有効投票総数 × 1/10)以上なら、全額戻ります(公職選挙法第93条)。

選挙運動費用の上限を超えて使うとどうなりますか?

出納責任者が、選挙管理委員会が告示した上限を超えて選挙運動の支出をしたときは、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(公職選挙法第247条)。

選挙運動費用の上限は、いつわかりますか?

正式な額は、選挙の告示のあとに選挙管理委員会が告示します(公職選挙法第196条)。告示日の選挙人名簿の登録者数で計算するため、前もって出す額は目安です。

告示前の名刺やホームページの費用も、上限に入りますか?

上限があるのは、選挙運動(告示日から投票日の前日まで)に関する支出です。告示前の政治活動の費用は選挙運動費用には入りませんが、立候補の準備のために候補者や出納責任者がした支出などは選挙運動費用として扱われることがあるため、出納責任者と整理しておきます(第197条)。

根拠:公職選挙法(第92条 供託、第93条 供託物の没収、第141条・第142条・第143条 選挙公営の対象、第189条 収支報告、第194条・第196条・第197条 選挙運動費用の制限、第247条 罰則)、公職選挙法施行令第127条(e-Gov法令検索)。実際の額・手続きは選挙管理委員会の案内で確かめてください。

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