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町村議会議員選挙に立候補する費用

町村議会議員選挙に立候補するときに、法律で決まっているお金(供託金、選挙運動費用の上限)と、公費で払われるもの、自分で払うものをまとめました。上限の目安は、選挙データ帳で一次情報を確かめた有権者数と定数から計算しています。

供託金15万円公職選挙法 第92条
選挙運動費用の上限(中央値)約228.4万円217自治体から計算
選挙運動の期間5日間告示日〜投票日の前日
法定ビラ・はがき1,600枚はがき 800枚(郵送料無料)

選挙運動費用の上限

1,120円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 90万円

選挙データ帳で、有権者数と定数を一次情報で確かめた217自治体で計算すると、いちばん低いのは北海道神恵内村の約99.2万円、いちばん高いのは福岡県志免町の約381.4万円、中央値は約228.4万円です。

自治体有権者数定数上限の目安
長野県坂城町11,423人14人約1,813,900円
北海道美幌町14,653人14人約2,072,300円
岩手県矢巾町22,242人18人約2,284,000円
茨城県境町19,407人12人約2,711,400円
奈良県広陵町28,530人14人約3,182,400円

いまの有権者数で計算した目安です。正式な額は、告示日の選挙人名簿の登録者数で計算し、選挙管理委員会が告示します(第196条)。上限を超えて支出すると罰則があります(第247条)。自分の自治体の目安は、各自治体の選挙ページの「立候補にかかるお金と決まり」に出しています。

公費で払われるもの

町村の議会議員選挙は、2020年の法改正で、条例を定めればポスター・ビラ・選挙カーを公費負担の対象にできるようになりました。条例がない町村では、これらは自己負担です。同じ改正で、町村議会議員選挙にも供託金(15万円)が設けられました。

公費負担を受けるには、業者と有償の契約を結んで選挙管理委員会に届け出ることと、得票が供託金没収点に届くことが必要です(→ 選挙公営(公費負担)の仕組み)。

自分で払うもの

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よくある質問

町村議会議員選挙の供託金はいくらですか?

15万円です(公職選挙法第92条)。得票が供託金没収点に届けば全額戻ります。

町村議会議員選挙の選挙運動費用の上限はいくらですか?

「1,120円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 90万円」です。選挙データ帳で調べた217自治体では、中央値が約228.4万円でした。正式な額は告示のあとに選挙管理委員会が告示します。

町村議会議員選挙で公費負担になるものは何ですか?

自治体に条例があれば、選挙ポスターの作成、法定ビラの作成(1,600枚まで)、選挙運動用自動車が、上限の範囲で公費で払われます。選挙はがき(800枚まで)は郵送料が無料です。町村の議員選挙は、2020年の法改正で条例を定めれば公費負担の対象にできるようになったため、条例の有無を確かめてください。

ほかの選挙の費用

根拠:公職選挙法(第92条 供託、第141条〜第143条 選挙公営の対象、第194条・第196条 選挙運動費用の制限、第247条 罰則)、公職選挙法施行令第127条(e-Gov法令検索)。実際の額・手続きは選挙管理委員会の案内で確かめてください。

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