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市議会議員選挙に立候補する費用

市議会議員選挙(政令指定都市を除く市と、東京の特別区)に立候補するときに、法律で決まっているお金(供託金、選挙運動費用の上限)と、公費で払われるもの、自分で払うものをまとめました。上限の目安は、選挙データ帳で一次情報を確かめた有権者数と定数から計算しています。

供託金30万円公職選挙法 第92条
選挙運動費用の上限(中央値)約362.5万円445自治体から計算
選挙運動の期間7日間告示日〜投票日の前日
法定ビラ・はがき4,000枚はがき 2,000枚(郵送料無料)

選挙運動費用の上限

501円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 220万円(人数割の部分は固定額の2倍まで。上限は最大660万円)

選挙データ帳で、有権者数と定数を一次情報で確かめた445自治体で計算すると、いちばん低いのは北海道歌志内市の約235.9万円、いちばん高いのは鹿児島県鹿児島市の約660万円、中央値は約362.5万円です。

自治体有権者数定数上限の目安
北海道稚内市25,120人18人約2,899,200円
静岡県牧之原市33,844人16人約3,259,800円
茨城県守谷市56,868人20人約3,624,600円
滋賀県長浜市90,907人22人約4,270,300円
秋田県秋田市252,713人36人約5,717,000円

いまの有権者数で計算した目安です。正式な額は、告示日の選挙人名簿の登録者数で計算し、選挙管理委員会が告示します(第196条)。上限を超えて支出すると罰則があります(第247条)。自分の自治体の目安は、各自治体の選挙ページの「立候補にかかるお金と決まり」に出しています。

公費で払われるもの

公費負担を受けるには、業者と有償の契約を結んで選挙管理委員会に届け出ることと、得票が供託金没収点に届くことが必要です(→ 選挙公営(公費負担)の仕組み)。

自分で払うもの

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よくある質問

市議会議員選挙の供託金はいくらですか?

30万円です(公職選挙法第92条)。政令指定都市の議会議員は50万円です。得票が供託金没収点に届けば全額戻ります。

市議会議員選挙の選挙運動費用の上限はいくらですか?

「501円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 220万円」です(人数割の部分は固定額の2倍まで)。選挙データ帳で調べた445自治体では、中央値が約362.5万円でした。正式な額は告示のあとに選挙管理委員会が告示します。

市議会議員選挙で公費負担になるものは何ですか?

自治体に条例があれば、選挙ポスターの作成、法定ビラの作成(4,000枚まで)、選挙運動用自動車が、上限の範囲で公費で払われます。選挙はがき(2,000枚まで)は郵送料が無料です。

ほかの選挙の費用

根拠:公職選挙法(第92条 供託、第141条〜第143条 選挙公営の対象、第194条・第196条 選挙運動費用の制限、第247条 罰則)、公職選挙法施行令第127条(e-Gov法令検索)。実際の額・手続きは選挙管理委員会の案内で確かめてください。

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