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市議会議員選挙に立候補する費用
市議会議員選挙(政令指定都市を除く市と、東京の特別区)に立候補するときに、法律で決まっているお金(供託金、選挙運動費用の上限)と、公費で払われるもの、自分で払うものをまとめました。上限の目安は、選挙データ帳で一次情報を確かめた有権者数と定数から計算しています。
選挙運動費用の上限
501円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 220万円(人数割の部分は固定額の2倍まで。上限は最大660万円)
選挙データ帳で、有権者数と定数を一次情報で確かめた445自治体で計算すると、いちばん低いのは北海道歌志内市の約235.9万円、いちばん高いのは鹿児島県鹿児島市の約660万円、中央値は約362.5万円です。
いまの有権者数で計算した目安です。正式な額は、告示日の選挙人名簿の登録者数で計算し、選挙管理委員会が告示します(第196条)。上限を超えて支出すると罰則があります(第247条)。自分の自治体の目安は、各自治体の選挙ページの「立候補にかかるお金と決まり」に出しています。
公費で払われるもの
- 選挙ポスターの作成:1枚の単価の上限 × 条例で決まった枚数まで
- 法定ビラの作成:4,000枚まで、1枚あたりの上限の範囲で
- 選挙運動用自動車:借入れ・燃料・運転手の1日あたりの上限まで
- 選挙はがき:2,000枚まで郵送料が無料(印刷は自己負担)
公費負担を受けるには、業者と有償の契約を結んで選挙管理委員会に届け出ることと、得票が供託金没収点に届くことが必要です(→ 選挙公営(公費負担)の仕組み)。
自分で払うもの
- 選挙事務所の家賃・備品、電話
- 報酬を払える人(車上運動員・事務員・手話通訳者など)の人件費
- 選挙はがきの印刷、個人演説会の会場費
- 告示前の名刺・後援会のリーフレット・ホームページ・SNSの動画
- 公費の上限を超えたポスター・ビラの費用
よくある質問
市議会議員選挙の供託金はいくらですか?
30万円です(公職選挙法第92条)。政令指定都市の議会議員は50万円です。得票が供託金没収点に届けば全額戻ります。
市議会議員選挙の選挙運動費用の上限はいくらですか?
「501円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 220万円」です(人数割の部分は固定額の2倍まで)。選挙データ帳で調べた445自治体では、中央値が約362.5万円でした。正式な額は告示のあとに選挙管理委員会が告示します。
市議会議員選挙で公費負担になるものは何ですか?
自治体に条例があれば、選挙ポスターの作成、法定ビラの作成(4,000枚まで)、選挙運動用自動車が、上限の範囲で公費で払われます。選挙はがき(2,000枚まで)は郵送料が無料です。
ほかの選挙の費用
根拠:公職選挙法(第92条 供託、第141条〜第143条 選挙公営の対象、第194条・第196条 選挙運動費用の制限、第247条 罰則)、公職選挙法施行令第127条(e-Gov法令検索)。実際の額・手続きは選挙管理委員会の案内で確かめてください。