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都道府県議会議員選挙に立候補する費用

都道府県議会議員選挙に立候補するときに、法律で決まっているお金(供託金、選挙運動費用の上限)と、公費で払われるもの、自分で払うものをまとめました。上限の目安は、選挙データ帳で一次情報を確かめた有権者数と定数から計算しています。

供託金60万円公職選挙法 第92条
選挙運動費用の上限(中央値)約677.9万円627選挙区から計算
選挙運動の期間9日間告示日〜投票日の前日
法定ビラ・はがき16,000枚はがき 8,000枚(郵送料無料)

選挙運動費用の上限

83円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 390万円

選挙データ帳で、有権者数と定数を一次情報で確かめた627選挙区で計算すると、いちばん低いのは徳島県 那賀選挙区の約440.2万円、いちばん高いのは東京都 中央区選挙区の約1,642.8万円、中央値は約677.9万円です。

選挙区有権者数定数上限の目安
長崎県 島原市選挙区34,243人2人約5,321,100円
北海道 稚内市25,120人1人約5,985,000円
栃木県 那須烏山市・那珂川町選挙区34,684人1人約6,778,800円
神奈川県 足柄上54,346人1人約8,410,800円
大阪府 池田市86,025人1人約11,040,100円

いまの有権者数で計算した目安です。正式な額は、告示日の選挙人名簿の登録者数で計算し、選挙管理委員会が告示します(第196条)。上限を超えて支出すると罰則があります(第247条)。自分の自治体の目安は、各自治体の選挙ページの「立候補にかかるお金と決まり」に出しています。

公費で払われるもの

公費負担を受けるには、業者と有償の契約を結んで選挙管理委員会に届け出ることと、得票が供託金没収点に届くことが必要です(→ 選挙公営(公費負担)の仕組み)。

自分で払うもの

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よくある質問

都道府県議会議員選挙の供託金はいくらですか?

60万円です(公職選挙法第92条)。得票が供託金没収点に届けば全額戻ります。

都道府県議会議員選挙の選挙運動費用の上限はいくらですか?

「83円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 390万円」です。選挙データ帳で調べた627選挙区では、中央値が約677.9万円でした。正式な額は告示のあとに選挙管理委員会が告示します。

都道府県議会議員選挙で公費負担になるものは何ですか?

自治体に条例があれば、選挙ポスターの作成、法定ビラの作成(16,000枚まで)、選挙運動用自動車が、上限の範囲で公費で払われます。選挙はがき(8,000枚まで)は郵送料が無料です。

ほかの選挙の費用

根拠:公職選挙法(第92条 供託、第141条〜第143条 選挙公営の対象、第194条・第196条 選挙運動費用の制限、第247条 罰則)、公職選挙法施行令第127条(e-Gov法令検索)。実際の額・手続きは選挙管理委員会の案内で確かめてください。

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