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都道府県議会議員選挙に立候補する費用
都道府県議会議員選挙に立候補するときに、法律で決まっているお金(供託金、選挙運動費用の上限)と、公費で払われるもの、自分で払うものをまとめました。上限の目安は、選挙データ帳で一次情報を確かめた有権者数と定数から計算しています。
選挙運動費用の上限
83円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 390万円
選挙データ帳で、有権者数と定数を一次情報で確かめた627選挙区で計算すると、いちばん低いのは徳島県 那賀選挙区の約440.2万円、いちばん高いのは東京都 中央区選挙区の約1,642.8万円、中央値は約677.9万円です。
| 選挙区 | 有権者数 | 定数 | 上限の目安 |
|---|---|---|---|
| 長崎県 島原市選挙区 | 34,243人 | 2人 | 約5,321,100円 |
| 北海道 稚内市 | 25,120人 | 1人 | 約5,985,000円 |
| 栃木県 那須烏山市・那珂川町選挙区 | 34,684人 | 1人 | 約6,778,800円 |
| 神奈川県 足柄上 | 54,346人 | 1人 | 約8,410,800円 |
| 大阪府 池田市 | 86,025人 | 1人 | 約11,040,100円 |
いまの有権者数で計算した目安です。正式な額は、告示日の選挙人名簿の登録者数で計算し、選挙管理委員会が告示します(第196条)。上限を超えて支出すると罰則があります(第247条)。自分の自治体の目安は、各自治体の選挙ページの「立候補にかかるお金と決まり」に出しています。
公費で払われるもの
- 選挙ポスターの作成:1枚の単価の上限 × 条例で決まった枚数まで
- 法定ビラの作成:16,000枚まで、1枚あたりの上限の範囲で
- 選挙運動用自動車:借入れ・燃料・運転手の1日あたりの上限まで
- 選挙はがき:8,000枚まで郵送料が無料(印刷は自己負担)
公費負担を受けるには、業者と有償の契約を結んで選挙管理委員会に届け出ることと、得票が供託金没収点に届くことが必要です(→ 選挙公営(公費負担)の仕組み)。
自分で払うもの
- 選挙事務所の家賃・備品、電話
- 報酬を払える人(車上運動員・事務員・手話通訳者など)の人件費
- 選挙はがきの印刷、個人演説会の会場費
- 告示前の名刺・後援会のリーフレット・ホームページ・SNSの動画
- 公費の上限を超えたポスター・ビラの費用
よくある質問
都道府県議会議員選挙の供託金はいくらですか?
60万円です(公職選挙法第92条)。得票が供託金没収点に届けば全額戻ります。
都道府県議会議員選挙の選挙運動費用の上限はいくらですか?
「83円 × (選挙人名簿の登録者数 ÷ 定数) + 390万円」です。選挙データ帳で調べた627選挙区では、中央値が約677.9万円でした。正式な額は告示のあとに選挙管理委員会が告示します。
都道府県議会議員選挙で公費負担になるものは何ですか?
自治体に条例があれば、選挙ポスターの作成、法定ビラの作成(16,000枚まで)、選挙運動用自動車が、上限の範囲で公費で払われます。選挙はがき(8,000枚まで)は郵送料が無料です。
ほかの選挙の費用
根拠:公職選挙法(第92条 供託、第141条〜第143条 選挙公営の対象、第194条・第196条 選挙運動費用の制限、第247条 罰則)、公職選挙法施行令第127条(e-Gov法令検索)。実際の額・手続きは選挙管理委員会の案内で確かめてください。