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選挙期間中の選挙運動のルール

選挙運動ができるのは、立候補の届出のあった日(告示日)から投票日の前日までです。この期間に使える事務所・自動車・ポスター・ビラなどは、公職選挙法で数や方法が決まっています。ここでは主に地方選挙(議員・首長)の決まりを条文にそってまとめます。

告示日までの準備の流れは 立候補の準備スケジュール、ポスター・ビラ・選挙カーの公費負担は 選挙公営(公費負担)の仕組み にまとめています。

選挙運動ができる期間

選挙運動は、候補者の届出のあった日から選挙の期日の前日まででなければできません(第129条)。届出の前に投票を呼びかけることも、投票日当日に選挙運動をすることもできません。

選挙事務所

選挙事務所を置けるのは、地方選挙では候補者またはその推薦届出者です。置いたときはすぐに選挙管理委員会に届け出ます。場所が変わったときも同じです(第130条)。

選挙選挙事務所の数(第131条)
地方議会の議員・市町村長候補者1人につき1か所
都道府県知事・参議院(選挙区選出)議員候補者1人につき1か所(参議院合同選挙区選挙は2か所)。政令で定める交通困難等の区域では5か所(合同選挙区選挙は10か所)まで
衆議院(小選挙区選出)議員候補者または推薦届出者が置くものは候補者1人につき1か所。政令で定める交通困難等の区域では3か所まで

選挙運動用自動車と拡声機

選挙使えるもの(候補者1人につき、第141条第1項)
地方議会の議員・長、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員自動車1台または船舶1隻、拡声機1そろい(参議院合同選挙区選挙は2台(隻)・2そろい)
参議院(比例代表選出)議員自動車2台または船舶2隻(両方使うときは合わせて2)、拡声機2そろい

連呼行為の時間

選挙運動のための連呼行為は原則としてできません。例外は、演説会場と街頭演説の場所で行う場合と、午前8時から午後8時までの間に選挙運動用の自動車・船舶の上で行う場合です。連呼をするときは、学校・幼保連携型認定こども園、病院・診療所などの周辺では静穏を保つよう努めます(第140条の2)。

街頭演説

個人演説会

選挙ポスター

選挙運動用のポスターは、長さ42cm・幅40cmまでです(第143条第13項)。表面に掲示責任者と印刷者の氏名・住所を書きます(第144条第5項)。

選挙貼り方
都道府県知事・参議院(選挙区選出)議員・衆議院(小選挙区選出)議員市町村の選挙管理委員会が設けるポスター掲示場に、掲示場ごとに1枚(第143条第3項、第144条の2第1項)
都道府県議会の議員、市町村の議員・長(掲示場を設ける条例がある場合)条例で設けた掲示場に、掲示場ごとに1枚(第143条第4項、第144条の2第8項)
都道府県議会の議員、市議会の議員、市長(掲示場がない場合)候補者1人につき1,200枚まで(指定都市の市長は4,500枚)。選挙管理委員会の検印か証紙が必要(第144条第1項第3号・第2項)
町村議会の議員・町村長(掲示場がない場合)候補者1人につき500枚まで。選挙管理委員会の検印か証紙が必要(第144条第1項第4号・第2項)

掲示場に貼ったポスターは、投票日当日も貼ったままにしておけます(第143条第6項)。掲示場の数と場所は、選挙管理委員会が告示します(第144条の2第4項)。

法定ビラと選挙はがき

選挙運動のために配れる文書図画は、決められた枚数の通常はがきとビラに限られます(第142条第1項)。地方選挙の枚数は次のとおりです。

選挙(候補者1人につき)選挙はがきビラ(2種類以内)
都道府県知事35,000枚(都道府県内の衆議院小選挙区が2以上なら、1増えるごとに2,500枚を加える)10万枚(同じく1増えるごとに15,000枚を加え、30万枚まで)
都道府県議会の議員8,000枚16,000枚
指定都市の市長35,000枚70,000枚
指定都市の議会の議員4,000枚8,000枚
指定都市以外の市長8,000枚16,000枚
指定都市以外の市議会の議員2,000枚4,000枚
町村長2,500枚5,000枚
町村議会の議員800枚1,600枚

ビラの配り方

選挙はがき

上の枚数のはがきは無料で、日本郵便株式会社で選挙用である旨の表示を受けたものでなければなりません(第142条第5項)。

回覧板などの文書図画や看板の類を多くの人に回覧させることも、配布とみなされます(第142条第12項)。

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インターネットの選挙運動

選挙用ホームページの準備は 選挙用ホームページの作り方 にまとめています。

投票日当日にできること・できないこと

内容当日の扱い
選挙運動(演説、選挙カー、ビラの配布、新しい投稿など)できない(第129条)
選挙事務所投票所の入口から300メートル以外の区域に限り置ける(第132条)
選挙事務所の表示(ポスター・立札・ちょうちん・看板の類)掲示できる(第143条第5項)
掲示した選挙ポスター貼ったままにしておける(第143条第6項)
前日までに載せたウェブサイト・SNSそのまま見られる状態にしておける(第142条の3第2項)

ここに挙げたのは主な決まりです。実際の運用(標旗・証紙・表示の交付、掲示場の場所、条例の有無など)は自治体ごとに違うため、選挙管理委員会の案内と立候補予定者説明会の資料で確かめてください。

よくある質問

選挙カーは何時から何時まで使えますか?

選挙運動用自動車の上で連呼行為(候補者名などをくり返し言うこと)ができるのは、午前8時から午後8時までです(公職選挙法第140条の2)。走っている車の上での選挙運動はできず、停止した車の上での演説と、この時間内の連呼だけが認められています(第141条の3)。

街頭演説は何時から何時までできますか?

午後8時から翌日午前8時までは、選挙運動のための街頭演説はできません(第164条の6)。街頭演説は、演説者がその場所にとどまり、選挙管理委員会から交付された標旗を掲げて行います(第164条の5)。

選挙事務所はいくつまで置けますか?

地方議会の議員と市町村長の選挙は、候補者1人につき1か所です。都道府県知事と参議院(選挙区選出)議員の選挙も1か所(参議院合同選挙区選挙は2か所)で、政令で定める交通困難等の区域では5か所(合同選挙区選挙は10か所)まで置けます(第131条)。

法定ビラはどこで配れますか?

新聞折込みのほかは、その候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所での配布に限られます(第142条第6項、公職選挙法施行令第109条の6)。まいて配る(散布する)ことはできず、選挙管理委員会が交付する証紙を貼る必要があります(第142条第1項・第7項)。

投票日当日に選挙運動はできますか?

できません。選挙運動ができるのは、立候補の届出のあった日から選挙の期日の前日までです(第129条)。ただし、選挙事務所の表示、掲示場に貼ったポスター、前日までに載せたウェブサイトなどは、当日もそのままにしておけます(第143条第5項・第6項、第142条の3第2項)。

根拠:公職選挙法(第129条 選挙運動の期間、第130条〜第133条 選挙事務所、第140条の2 連呼行為、第141条〜第141条の3 自動車・拡声機、第142条〜第142条の7 文書図画の頒布・インターネット、第143条・第144条・第144条の2 ポスター、第161条〜第164条の3 個人演説会、第164条の5・第164条の6 街頭演説、第166条 演説の禁止場所)、公職選挙法施行令第109条の6(e-Gov法令検索)。実際の手続きは選挙管理委員会の案内で確かめてください。

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